空港にスーツケースを預けた際に、空港側起因にて破損が生じてしまうケースがございます。その場合は、空港側起因の破損の証明として空港からの破損証明書を当店までご提示くださいませ。
証明書をご提示いただけましたら、空港側起因での破損と判断し、お客様への賠償費用(2,000円)は請求いたしません。
また、破損により満足にご利用いただけなかった場合にはレンタル代金のご請求もいたしません。
尚、証明書のご提示がない場合には賠償費用(2,000円)およびレンタル代金を頂戴するかたちとなりますので、あらかじめご了承くださいませ。
破損証明書について
航空会社にて破損証明書を発行いただくには、破損のご申告が必要となります。まずはご利用の航空会社まで破損の旨ご申告をお願いいたします。
尚、基本的に空港を離れる前に空港内でご申告をお願いいたします。空港を離れた後の申告については、航空会社ごとに申告期限や申告方法が異なる場合がございます。
また、海外の空港で受け取り時に破損が確認された場合には、お荷物を受け取られた空港での証明書発行が必要になります。
詳しくは各社のホームページをご確認ください。
日本の主要航空会社2社の場合、以下の通りとなります。
JALの場合
ご到着された際に、万一お手荷物の破損にお気づきの場合には、空港を離れる前に空港職員へご一報ください。弊社運送約款の規定に則り補償対応をいたします。空港を離れた後に破損にお気づきの場合には、必ずお受け取りの日から7日以内に到着地空港へご申告ください。
お受け取り日から8日目以降のご申告に関しては、補償対応をいたしかねますのでご留意ください。
(詳しくはこちらよりご確認くださいませ。)
ANAの場合
到着時に破損に気付かれた場合は、すぐに空港係員にご申告ください。
空港を離れた後に破損に気づいた場合、免責事項に該当しないことをご確認のうえ、申告期限内にご申告ください。補償に関するご申告は運送約款にてご案内のとおり、書面でのご申告をお願いしております。
ご事情にともない、お電話にてご申告される場合、別途「破損手荷物申告書」の提出が必要となります。
なお、申告書の郵送料金はお客様負担となります。あらかじめご了承ください。
申告期限は手荷物の受け取りの翌日から7日以内。
(詳しくはこちらよりご確認くださいませ。)