不正行為・利用料金未払い・商品未返却への対応について

1.不正行為(詐欺、盗難、転売等)

所有権が当社にあるレンタル品を不正に転売することは刑法252条による横領罪、または刑法246条による詐欺罪にあたる可能性があります。

注文者様による不正行為発覚時は警察へ情報を連携の上、しかるべき措置を取らせていただきます。

第三者から代理注文を依頼されたり、商品を代理で受け取り転送するだけといった依頼は組織的な犯罪に加担している可能性があり、代理であっても法的責任が発生する可能性がございます。

そのような依頼を受けている場合、速やかに警察へご相談ください。

自身による転売(質入れ・メルカリ等の個人間取引も全て同様です)においても、上記の通りの法的責任が生じる他、利用規約に損害賠償が定められており、弊社は必要な手続きを通して損害賠償を請求いたします。

(参考)利用規約

第21条 (レンタル商品の転売行為)

  • 第15条に定めるほか、ユーザーは、当社とユーザーとの間のレンタル契約に基づくレンタル商品を第三者に対し転売してはならないものとし、当社がユーザーによりレンタル商品を第三者に転売する行為があったと判断した場合、第23条に基づき、レンタル契約の解除並びに本サービスの利用の停止又はアカウントの削除、第17条に基づく支払請求ができるものとします。
  • 前項に該当する場合、当社はユーザーに対し、転売された商品の販売代金に相当する金額の倍額を、第27条に定める損害賠償に加えて請求できるものとします。
  • 当社は、当社の基準に従ってユーザーが転売行為を行ったと判断した場合、前二項に定める措置のほか、刑事告訴等のあらゆる法的措置をとる場合があります。

 

 

2.利用料金の未払い・未返却

定められた利用料の未払いや商品の未返却等が発生した場合、利用規約に則り、弊社および協力会社より督促を行っております。

なお、督促の中で上記の不正行為が発覚した場合は、警察と連携し厳正な対処をさせていただいております。

未払い・未返却などが発生した場合、当社が運営する全てのサービスの利用はお断りさせていただいた上で
登録情報を元に必要な督促対応・調査を行います。当社が悪質と判断したご利用につきましては警察と連携の上
民事および刑事上の法的責任・損害賠償請求を行います。

損害賠償請求においては、遅延損害金・および事務手数料を加算した請求を行うこととなってしまいますので
未払い・未返却が無いようご注意いただくと共に、弊社からのご連絡はご確認・ご返信いただきますよう
よろしくお願いいたします。

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