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チャイルドシートの使用義務は何歳まで?守らなかった場合の罰則と免除されるケースとは

kani
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更新日2022/05/26

チャイルドシートの使用義務は何歳まで?守らなかった場合の罰則と免除されるケースとは

平成12年より義務化された「チャイルドシートの使用」。
小さい子には使用しないといけないとは分かっていても、具体的にいつからいつまで使用しなければならないのかをしっかり把握していない方も多いのでは?

「ちょっとくらいいいじゃん♪」と軽い気持ちでチャイルドシートの使用義務を破ると罰則が待っていることも…。

今回は、チャイルドシートの使用義務はいつからいつまでなのか、チャイルドシートを使わないとどうなるのかをご説明します!



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チャイルドシートの使用義務はいつからいつまで?

法律では「6歳未満の乳幼児」となっているので、0歳~5歳の子どもがチャイルドシート使用義務の対象となります。

首もすわっていない赤ちゃんでも抱っこしたままではダメなの!?

ダメです。

産まれたばかりの新生児ももちろん使用しなければなりません。

寝かせるタイプの乳児用チャイルドシート(ベビーシート)であれば新生児も使えるので、そういったタイプのシートを使いましょう。

各チャイルドシート使用目安

乳児用(ベビーシート) 幼児用(チャイルドシート) 学童用(ジュニアシート)
体重 10kg未満 9kg~18kg 15~36kg
身長 70㎝以下 65~100cm以下 135cm以下
年齢 新生児~1歳くらい 1歳~4歳くらい 4歳~10歳くらい

3~4歳くらいからジュニアシートに切換

ジュニアシートって聞きなれないかもしれませんが、だいたい3~4歳以降で使用するシートのことです。

身長も大きくなり、体重も増加してくるとチャイルドシートのままでは強度を保つことができず、安全とはいいにくくなります。

そこで登場するのがジュニアシート。

切り替えるタイミングは、年齢で言うとだいたい3~4歳ですが、年齢よりは身長を目安に移行したほうが適切。
身長が100cm、体重15kgに達したあたりでチャイルドシートからジュニアシートへ切り替えると良いでしょう。

車についているシートベルトの使用に適している身長は140cm前後からとなっているので、身長140cmくらいになるまではジュニアシートを使用するようにしましょう。

使用義務を守らないとどうなるの?

「ちょっとそこまでだから」などとチャイルドシートを使用しないで車に乗ってしまった場合、どうなってしまうのでしょうか。

「幼児用補助装置使用義務違反」で罰則がある

道路交通法には下記のように定められています。

自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であって、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。<道路交通法第71条の3第3項より>

守らないと「幼児用補助装置使用義務違反」で、運転手に対して違反点数1点の罰則があります。

罰金や刑事罰ありませんが違反点数がつくので、「うっかりチャイルドシートを使ってなかった」なんてことがないようにしましょう!

チャイルドシートが免除になるケース

やむを得ない状況の場合、チャイルドシートの使用が免除になることがあります。

座席の構造上、チャイルドシートを固定することができないとき

チャイルドシートを付けることのできない車のときは使用しなくてOKです。

どんな車のことかというと、座席にシートベルトが装備されていない車2点式や4点式などの特殊なシートベルトが装備されている車等のことです。

幼稚園の送迎バスは?

座席が幼児専用になっている幼児専用バスの場合は、チャイルドシートを取り付けられないため免除となります。

もし、バスが一般の座席の仕様で、チャイルドシートをシートベルトで固定できるのであれば免除されませんのでご注意ください。

定員内の乗車で、チャイルドシートを使用すると全員が乗り切れなくなるとき

例えば、5人乗りの車で大人2人と6歳未満の子ども3人でお出かけするとします。
でも、チャイルドシートを3人分取り付けると大人1人乗れなくなってしまいます…という場合は、子ども1人のチャイルドシート使用義務が免除されます。

全員がシートベルトまたはチャイルドシートを使用することが最低条件となるので、最大限取り付け可能な分を取り付けて使用すればOKとなっています。

5人乗りの車に7人とかで乗ろうとするのは定員オーバーですのでダメですよ!

病気やケガ等でチャイルドシートの使用が適切ではないとき

脚の骨を折ってしまっている場合などではチャイルドシートに乗ることは難しいですよね。
その場合はチャイルドシートの使用が免除されます。

また、自閉症などの精神的な障害がある場合も免除されるケースがあります。

パッと見分かるものではないため、無用なトラブルを避けるために診断書を常備していると良いかとは思います。
ですが、必携ではないので持っていなくても口頭でしっかり説明ができれば大丈夫です。

肥満や身体の状態により、適切にチャイルドシートを使用できないとき

他の子より成長が早い子もいますよね!

たとえば、首がすわってないのに体が大きくて乳児用のチャイルドシート(ベビーシート)に乗り切らないなど、チャイルドシートを使用するのが不適切な場合は、使用しなくてもOKです。

授乳やオムツ替えをするとき

授乳やオムツ替えはチャイルドシートに乗せたままできることではないので、このときはチャイルドシートはしなくて大丈夫です。

ですが、授乳やオムツ替えが終わったらちゃんとまたチャイルドシートを使わないといけませんよ!

抱っこしたままチャイルドシートに乗せていない場合は、違反になっちゃいますのでご注意を!

バス・タクシーに乗車させるとき

路線バスや貸切バス、タクシーに乗るときは、チャイルドシートの義務は免除されます。

マイカーや知人の車などに乗せるときはチャイルドシートを使わないと違反なのになぜ…?

それは、タクシーやバスの場合は、運転手が事前に子ども何人を乗せるのか予想できないからだそうです。

また、バスにおいてはシートベルトが無かったり、2点式の座席が多かったりと、そもそもチャイルドシートを設置することができません。

「旅行で貸切バスに乗るけどチャイルドシートを付けたい…」
などという場合は、チャイルドシートを座席に設置できるかどうか事前にバス会社へ問い合わせてみましょう。

自治体が運営する「過疎バス」に子供を乗車させるとき

道路交通法では、「道路運送法第80条第1項ただし書の規定による許可を受けて人の運送の用に供される自動車運転者が当該運送のため幼児を乗車させるとき」はチャイルドシートが免除になると記載されています。

この「道路運送法第80条第1項ただし書の規定による許可を受けて人の運送の用に供される自動車」とは廃止バス路線等で公共の福祉のために自治体が運行する乗合バス(いわゆる「過疎バス」)のこと。
過疎バスに子どもが乗るときは、路線バスやタクシーと同じで子どもが何人乗るのかを予想できないので免除されます。

ただし、この過疎バスが幼稚園の送迎を目的としている場合は、チャイルドシート使用義務は免除されません。

過疎バスではない通常の幼稚園バスではチャイルドシート免除なのに、不思議な感じがしますよね。

なぜ過疎バスではない通常の幼稚園送迎バスは免除されるの?

通常の幼稚園バスは、道路運送車両法の保安基準で座席や乗降口の寸法等を定められ、「幼児バス」と書かれた黄色い三角形のマークを付けることを義務付けられている、国から幼児送迎用として認められたバスです。座席も幼児専用になっていて、チャイルドシートを取り付けることができません。

特別な理由があって、免除されているんですね。

なので、過疎バスを幼稚園の送迎目的で使う場合には、チャイルドシートが必要となるのです。

少しややこしいですがそういうことです。

応急救護のため、医療機関や官公署等へ緊急に搬送するとき

救急車だけでなく、マイカーなどの場合も応急救護のときはチャイルドシートが免除されます。

子どもの急な病気で病院へ連れて行くとき、迷子を警察署へ連れて行くときなど、緊急を要する場合はチャイルドシートは使用しなくてOKです。

「子どもが嫌がるから」の場合は免除されません

チャイルドシートに乗せると、子どもが嫌がってかわいそうだから…
こどもが泣いて仕方ないから…

は、免除されません

かわいそうな感じもしますが、ぐっと我慢して放っておきましょう。

子どもの安全を守るために必要なことです。

一番は子どものために

車でお出かけしていて、もし事故に遭ってしまったら、なんて考えると恐ろしいですよね…。

チャイルドシートをしていれば防げたのに…と悔やむなんて事態は最悪です。

免除になるケースもありますがそれはやむを得ない状況のときのみです!
決して悪用してはいけませんよ!

罰則をくらわないために義務は守らなきゃっていうのもありますが、大切な子供を守るために必ずチャイルドシートを使用しましょう

チャイルドシートはレンタルもできます

子どもは成長が早くてすぐに服のサイズも変わってしまいます。
チャイルドシートもまた然り。

もちろん子供の成長に合わせて買いたいけど、大きくなってしまったらもう使わないもの。
なんだかもったいない気がしてしまいますよね…。

そんなときはレンタルという手もあります!

Rentio(レンティオ)では、チャイルドシートやベビーカーなど、たくさんの商品をレンタルしています。
よければ見てみてくださいね!

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